1954-05-17 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第38号
先ず、第一条においては、警察法の施行に伴い、当然不要となります都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、市の警察維持の特例に関する法律及び町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律の廃止を規定しました。第二条以下においては、警察法の施行に伴つて当然改正を要する関係法令をその制定順に掲げ、必要な整理改正を加えております。
先ず、第一条においては、警察法の施行に伴い、当然不要となります都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、市の警察維持の特例に関する法律及び町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律の廃止を規定しました。第二条以下においては、警察法の施行に伴つて当然改正を要する関係法令をその制定順に掲げ、必要な整理改正を加えております。
廃止をいたしますところの法律は、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、それから第二番目は、市の警察維持の特例に関する法律、第三番目は、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律、以上の三つの法律であります。
まず、第一条においては、警察法の施行に伴い、当然不要となります都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、市の警察維持の特例に関する法律及び町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律の廃止を規定しました。第二条以下においては、警察法の施行に伴つて当然改正を要する関係法令をその制定順に掲げ、必要な整理改正を加えております。
次にこのような場合の警察用財産の措置でありますが、これは従前の警察法附則第九条及び都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の趣旨に沿つて第六十七条の二に規定いたしました。
次にこのような場合の警察用財産の措置でありますが、これは従前の警察法附則第九条及び都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の趣旨に従いまして、第六十七条の二に規定いたしました。
○野村專太郎君 ただいま議題と相なりました質屋営業法案並びに都道府県の所研に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず第一に質屋営業法案について申し上げます。
肥料取締法案(内閣提出) 第七 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 国家公務員等の旅費に関する法律案(内閣提出) 第九 造船法案(内閣提出) 第十 国籍法案(内閣提出) 第十一 国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第十二 電信電話料金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十三 質屋営業法案(内閣提出) 第十四 都道府県の所有に属する警察用財産等
○副議長(岩本信行君) 日程第十三質屋営業法案、日程第十四、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会には付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員野村專太郎君。 〔野村專太郎君登壇〕
総理府事務官 (地方自治庁財 政部財政課長) 奧野 誠亮君 委員外の出席者 参議院地方行政 委員長 岡本 愛祐君 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 地方税法案(内閣提出第一二三号) 都道府県の所有に属する警察用財産等
お諮りいたします日程を変更いたしまして、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案、参議院提出、参法・第四号、これを議題にいたしますのに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
都道府県の所有に属する警察・用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして、質疑を続行いたします。
————————————— 四月十日 都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に 関する法律の一部を改正する法律案(参議院提 出、参法第四号) 同月十二日 芸術舞踊に対する入場税を四割に軽減の請願( 廣川弘禪君外二名紹介)(第二三二二号) 地方公務員の給與改訂に関する請願(岡田春夫 外二名紹介)(第二三三五号) 同(林百郎君外一名紹介)(第二三六三号) 地方税法案の一部修正に関する
○中島委員長 次に日程を変更いたしまして、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案、参議院提出、参法第四号、これを議題にいたします。まず本法案の趣旨について参議院議院の発議者であります、参議院地方行政委員長の岡本愛祐君の代理人、同理事岡田喜久治君よりその説明を聽取したいと思います。岡田喜久治君。
○岡田(喜)参議院議員 ただいま議題となりました都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者の一人として、提案の理由を簡單に御説明申し上げます。
○岡本愛祐君 只今議題となりました都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、法律案の趣旨並びに地方行政委員会における審議の経過と結果を御報告申上げます。
昭和二十五年四月十日(月曜日) 午前十一時四十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十九号 昭和二十五年四月十日 午前十時開議 第一 都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案(岡本愛祐君外十四名発議)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○副議長(松嶋喜作君) 日程第一、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案、(岡本愛祐君外十四名発議)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。 ————————————— 〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
本日は都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案はすでに御承知の通り、本委員会の委員の各位全員の発議にかかるものでございまして、昨日その筋のオーケーのあつたものであります。今更提案理由の説明をするのも不要と存じますが、一応提案理由を申上げて置きます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○都道府県の所有に属する警察用財産 等の処理に関する法律の一部を改正 する法律案(岡本愛祐君外十四名発 議) ○地方行政の改革に関する調査の件 (首都建設法案及び小型自動車競走 法案に関する件) —————————————
都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。この法案を原案通り可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 〔総員挙手〕
と申すことは、先程の当委員会におきまして、御承知でもありましようが、山形の警察の陳情をいろいろ申上げまして、お聴取りを願つたわけでありまして、要するに問題は昨年において制定されました都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、この法律の実施の結果が、なかなかいろいろな不都合な情勢がないでもありませんで、要するに実施適用の上において少なからざる欠陥のあることを感知いたしたのであります。
それは都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案を考えて見たらどうであろうかという問題でございます。
○委員長(岡本愛祐君) それでは明日午後一時から都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律案、これについて審議を願いまして、飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案の提案理由を農林大臣から説明いたします。地方自治法の一部を改正する法律案、これも続行いたします。 それではこれで散会いたします。 午後三時三十三分散会 出席者は左の通り。
これは従前のように警察制度が一本であつたような場合は問題はないのでありまするが国家警察と自治警察の二本立になりました今日では、かような問題が起つて来るのも当然であろうと思うのでありますが、この問題の元になりまする都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、これの各條を、一見しまして特に感ぜられるのは、この全体を通じまして国の優先の思想を以て一貫されておるということでありまするが、今日のごとく
然るにこの問題は具体的でありまするが、山形市自治体警察庁舎につきまして、昨年の「都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律」によりまして、これが現在におきましては国家警察と自治体警察が共用いたしておりますが、併しこの実情は到底共用を許さざる状態でありまして、どうかこれを独立いたしたい。然るにこの法律によりまして、今鈴木君からお話が出ました通り違法にならない。
内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 興業債券の発行限度の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 價格調整公團法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一三 過度経済力集中排除法第二十六條の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一四 都道府縣の所有に属する警察用財産等
法律案 一、日程第九 臨時宅地賃貸價格修正法案 一、日程第十 國の所有に属する物品の賣拂代金の納付に関する法律案 一、日程第十一 興業債券の発行限度の特例に関する法律案 一、日程第十二 價格調整公團法の一部を改正する法律案 一、日程第十三 過度経済力集中排除法第二十六條の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律案 一、日程第十四 都道府縣の所有に属する警察用財産等
○議長(松平恒雄君) 日程第十四、都道府縣の所有に属する警察用財産等の処分に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。 ————————————— 〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
先ず都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案を議題に供します。前回に引続いて質疑を行います。御質疑はございませんか。別に御質疑もなければ本案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにして御述べを願います。別に御意見もないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○都道府縣の所有に属する警察用財産 等の処理に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○道路交通取締法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○古物営業取締法案(内閣送付) —————————————
都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案は原案通り可決することに御賛成の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
に関する法律案(内閣提出) 第二十三 臨時宅地賃貸價格修正法案(内閣提出) 第二十四 復興金融公庫に対する政府出資等に関する法律案(内閣提出) 第二十五 興業債券の発行限度の特例に関する法律案(内閣提出) 第二十六 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二十七 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二十八 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二十九 都道府縣の所有に属する警察用財産等
○川本末治君 ただいま議題となりました都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○副議長(岩本信行君) 日程第二十九、都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事川本末治君。 〔川本末治君登壇〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に 関する法律案(内閣提出第一〇三号) ―――――――――――――
それでは前会に引続きまして、都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案を議題といたします。本法案につきましては一應前会で質疑は終了したようでありますが、なお質疑の希望者がございますから、この際これを許します。清水逸平君。
————————————— 本日の会議に付した事件 都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に 関する法律案(内閣提出第一〇三号) 古物営業取締法案(内閣提出第一六三号) 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一七九号) 地方自治に関する件 請願 一 町村吏員恩給組合に対する國庫補助増額の 請願外一件(塩田賀四郎君紹介)(第二七 三号) 二 果実に対する引取税設定反対
○中島委員長 それでは、まず本日の日程中、都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案、内閣提出第一〇三号を議題に供します。本法案につきましては、去る四月二十七日当委員会において、その提案理由の説明を聽取いたしたものでありますので、これより質疑に入ります。
○樋貝國務大臣 今回政府から提出いたしました都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。 御承知の通り、昨年三月新警察制度が実施されまして、内務省の統制のもとにありました道府縣警察部は廃止され、國家地方警察と自治体警察とが誕生したのであります。
菅家 喜六君 野村專太郎君 足鹿 覺君 門司 亮君 千葉 三郎君 谷口善太郎君 小平 忠君 出席國務大臣 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 委員外の出席者 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 四月二十三日 都道府縣の所有に属する警察用財産等
四月二十三日本委員会に付託されました都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案、内閣提出第一〇三号を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。 —————————————
○國務大臣(樋貝詮三君) 今回政府から提出いたしました「都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案」というのでありますが、その提案理由について御説明申上げたいと思います。御承知の通りに昨年三月新らしい警察制度が実施されまして、今までの内務省の統制の下にありました都道府縣の警察部を廃止され、國家地防警察と自治体の警察とか誕生したのであります。
今日は「都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案」の予備審査をいたします。先ず樋貝國務大臣の提案理由の説明を願います。
昭和二十四年四月二十六日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○都道府縣の所有に属する警察用財産 等の処理に関する法律案(内閣送付) ————————————— 午後一時三十二分開会